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今年(2019年)10月1日から施行された「電気自動車等の整備業務に係る特別教育」について、低圧電気取扱業務に係る特別教育を受講したばかりだったこともあり、気になったため調べました。下記は、調べた内容をまとめたものになります。
- 低圧電気取扱業務範囲に含まれていた電気自動車等の設備業務が独立。
- 施行日2019年10月1日以降に電気取扱業務に係る特別教育を受講しても、電気自動車やハイブリット自動車等の対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備業務は範囲外。その整備業務を行うには、電気自動車等の整備業務に係る特別教育の受講が必要。
- 施行前に低圧電気取扱業務に係る特別教育を受講した者に対しては免除される。
改正の背景、内容については厚生労働省の「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申というページにある添付資料「添付3 改正の概要」が分かりやすかったです。また、電気と工事 10月号 News Spotに詳しく書かれていたので興味がある方は、読んでみてください。私は、この記事を読むために電気と工事 10月号を購入しました。
今年の夏、低圧電気取扱業務に係る特別教育を受講した際、この話について話題にならかったけど…まぁ、いっか。施行前に低圧電気取扱業務に係る特別教育を受講したから免除されるけど、それでよいのかと思うところはあります。
[受講体験記]低圧電気取扱業務に係る特別教育 2日コース/電気は危険!はじめに
2019年6月、低圧電気取扱業務に係る特別教育2日コースを受講しました。結論から言うと2日間は、得られるものが多くとてもため...
参考文献
(1)厚生労働省
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05932.html
(2)電気と工事 10月号 News Spot (9~10p)
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